ここ最近は連日民泊に関するニュースが出ています。

現在、国家戦略特区として民泊条例を進めている東京都大田区と大阪府と大阪市ですが、大田区は今日民泊に対するガイドラインを発表しました。

東京都大田区内でマンションの空き部屋や個人宅に訪日外国人が宿泊することを認める国家戦略特区の「民泊」事業について、区は25日、規則とガイドラインを国に報告した。区は29日から事業者の申請を受け付ける。区は審査に2週間程度かかるとしており、2月中旬にも、全国初の「民泊」事業者の認定第1号が出る見通しだ。

区によると、19日までに延べ118事業者から問い合わせや相談が来ており、「3月末までに100室以上、年内に1000室以上の申請があるのでは」と予想している。

大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関するガイドライン

 

どんな部屋でも民泊を始められるような印象を持たれる方も多いと思いますが、実際には現在インターネットの民泊仲介サイトに掲載されている部屋で、認定要件をクリア出来るところはかなり少ないと思います。

大田区のホームページでも書かれていますが、民泊業者として認定されるには下記のような要件をクリアする必要があります。

○ 賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき使用させるものであること。
○ 施設の居室の要件等
・一居室の床面積25平方メートル以上であること。
・出入口及び窓は、鍵をかけることができるものであること。
・出入口及び窓を除き、居室と他の居室、廊下等との境は、壁造りであること。
・適当な換気、採光、照明、防湿、排水、暖房及び冷房の設備を有すること。
・台所、浴室、便所及び洗面設備を有すること。
・寝具、テーブル、椅子、収納家具、調理のために必要な器具又は設備及び清掃のために必要な器具を有すること。
・施設の使用の開始時に清潔な居室を提供すること。
・施設の使用方法に関する外国語を用いた案内、緊急時における外国語を用いた情報提供その他の外国人旅客の滞在に必要な役務を提供すること。
○  当該事業の一部が旅館業法 第二条第一項 に規定する旅館業に該当するものであること。
○  滞在期間が6泊7日以上であること。
○  建築基準法上「ホテル・旅館」が建築可能な用途地域であること

大田区における外国人滞在施設経営事業(旅館業法の特例)実施地域
大田区における国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の実施地域は、既存の都市環境、住環境保全の観点から、建築基準法第48条により「ホテル・旅館」の建築が可能な用途地域(第1種住居地域にあっては3,000平方メートル以下)とします。
実施地域:第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、第一種住居地域(3,000平方メートル以下)

民泊は旅館業法だけではなく、建築基準法に準拠することも必要です。

建築基準法では用途地域といって、どこにどんな高さや用途の建物を建設出来るかが細かく規定されています。

こういった面からも、一般住宅用の部屋を貸し出しているケースが多い現在の民泊施設は認定要件をクリア出来るところが少ないのではないかと思います。

今後も民泊情報をウォッチしていきたいと思います。