2016年3月14日に京都市のホームページにて民泊利用に関する呼びかけが公開され、「京都市住宅宿泊事業の適正な運営を確保するための措置に関する条例」及び「京都市旅館業法の施行及び旅館業の適正な運営を確保するための措置に関する条例」が制定されました(2018年3月15日)。

そして、京都市民泊ポータルサイトが設置されています。

https://minpakuportal.city.kyoto.lg.jp/

民泊利用者への呼びかけ

厚生労働省、国土交通省、観光庁による「民泊制度ポータルサイト」が設置され、民泊を利用する人達へ、適切な登録を受けた施設を利用してもらうように呼びかけています。

  • 近年、住宅の一部等を活用して旅行者等に宿泊サービスを提供する民泊サービスが広まっています。
  • 民泊サービスを実施するためには、事業者は、旅館業法上の許可、住宅宿泊事業法の届出、国家戦略特区法上の認定のいずれかの手続きをとらなければなりません。こうした手続きをせず行政の監督を受けずに無断で実施している民泊サービスは、違法民泊です。
  • 違法民泊の場合は、例えば以下のような問題が発生する可能性がより高いと考えられます。
    ・衛生上の措置が講じられておらず、きちんと掃除されていない。
    ・犯罪や病気等の緊急事態が発生しても、事業者が駆けつける体制が整っていない。
    ・事業に対して近隣住民の理解が得られていないために、宿泊中に近隣住民から苦情を受ける。
    ・火災が発生しても、火災警報が鳴らない、消火器がない、避難口がわからない等により、初期消火や避難が遅れる危険性が高い。
    ・鍵が適切に管理されていないために、安心して宿泊できない。
  • 旅館業法上の許可等を受けている合法物件は、保健所等の行政官庁の監督下にあるため、衛生管理や安全確保措置がきちんとなされています。
    安心して宿泊サービスを受けるためにも、違法民泊を利用せず、安心・安全の確保された合法的な民泊を利用するようにしましょう。
  • 合法的な民泊サービスをご利用いただくためには、適切なWEBサイトで民泊サービスを探していただくことが重要です。住宅宿泊事業法上の登録を受けた住宅宿泊仲介業者及び旅行業法上の登録を受けた旅行業者のWEBサイトにおいては、違法民泊を取り扱わないこととしていますので、そうした業者のWEBサイトをご利用ください。登録を受けた住宅宿泊仲介業者及び民泊の仲介を行う予定の旅行業者は以下に一覧を掲載しております。

民泊制度ポータルサイト 【厚生労働省、国土交通省、観光庁】

https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/index.html

住宅宿泊仲介業者および民泊を取り扱う旅行業者のリスト(令和5年3月28日時点)

https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/business/mediation/list.html

民泊施設提供予定者者への呼びかけ

京都市民泊ポータルサイトでは、民泊施設の提供を予定している人達へ、住宅宿泊事業法の届出、旅館業法上の許可いずれかの手続きを受けてから営業するように呼びかけています。

また、住宅宿泊事業法の届出では京都市や管轄の消防署への事前協議、旅館業法上の許可では、京都市長の許可が必要になるので担当者と日程調整したうえでの来庁をお願いしています。

お問い合わせ先

●住宅宿泊事業の届出にかかる事前協議

保健福祉局医療衛生推進室 医療衛生センター
宿泊施設適正化担当(住宅宿泊事業審査担当)
所在地:中京区御池通高倉西入高宮町200番地 千代田生命京都御池ビル2階
電 話:075-748-1313
F A X :075-251-7235

●旅館業法上の許可

保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生センター(旅館業審査担当)
(電話: 075-746-7209

京都市の民泊に対する動き

京都市ではAirbnbをはじめとする民泊仲介サイトの調査など、他の自治体に比べて、かなり踏み込んだ調査を行っています。

2016年1月25日に行われた第5回「民泊サービス」のあり方に関する検討会でも、京都市内の民泊施設(約3,200件)の約8割を掲載している最大規模の民泊仲介サイト(airbnb)を対象とした実態調査の中間報告を行っています。(詳しくは『第5回「民泊サービス」のあり方に関する検討会』をご参照下さい。)

それだけ真剣に民泊ビジネスをきちんとした形で大きくしていきたいとう思いなのだと思います。

法規制に並行して、こういった自治体ごとに違法な民泊を無くしていく動きが加速する可能性があります。

アフターコロナのインバウンド復活により、外国人観光客が増えています。

適切な手続きを取った合法民泊は今後ますます大きなビジネスとなると思います。

住宅宿泊事業法が2017年9月16日に交付された後、住宅宿泊事業法に基づく届出及び登録の状況は以下の通りです。(令和5年9月15日時点、民泊制度ポータルサイトより)

住宅宿泊事業の届出件数は35,726件、うち事業廃止件数が15,022件。
(※ 2018年6月15日時点における住宅宿泊事業の届出件数は2,210件)
住宅宿泊管理業の登録件数は2,095件、住宅宿泊仲介業の登録件数は77件。