「旅館業法」の改正、東京都の大田区や大阪市での「民泊条例」の施行に加えて、新たに「住宅宿泊事業法(民泊新法)」の閣議決定など、民泊に関する法令が急速に整備されています。
法令の整備と並行して、今まで3万円だった罰金額の上限が一気に100万円に引き上げられ、違法民泊に対する取り締まりも強化されています。
どうやって民泊を始めるの?
民泊を始めるには、まずどこの地域に物件があるかで選択肢が変わってきます。
国家戦略特区で民泊条例を制定している自治体(東京都大田区、大阪府の一部、大阪市など)であれば特区民泊を始めることが出来ます。
それ以外の地域では旅館業の営業になります。
今後、住宅宿泊事業法が施行されると一般の住宅でも民泊営業を行うことが出来る可能性があります。(営業可能な用途地域や営業日数の上限などは自治体によって異なる予定です)
「物件を所有している人」に限定している理由
これから物件を購入して民泊を始めることや賃貸物件で民泊を始めることは可能です。
しかし以下のような理由から、当事務所の無料相談は既に物件を所有されている人に限定させて頂いています。
物件を購入してから民泊を始めるリスク
営業許可申請にあたって、おそらく許可が取れるか取れないかという判断は出来るのですが、絶対に許可が取れるという断言はできません。
当事務所にご相談を頂いた後に物件を購入されて、万が一許可が取れない場合の責任を負うことはできませんので、当事務所ではどの物件であれば許可がとれるかというアドバイスは控えさせて頂いています。
賃貸物件で民泊を始めるリスク
特に賃貸マンションの一室などで民泊を始める場合、オーナーの許可があることや管理規約で禁止されていないという点以外にも注意点がたくさんあります。
例えば、マンション全体の延べ床面積に対して民泊に使用する延べ床面積がどれくらいの割合かによって設置するべき消防設備が変わる可能性があります。
また、30人以上の定員のマンションであれば一室だけ民泊とした場合でも防災管理者が別途必要になったりと、マンション全体の設備や管理業務に関わってくる場合があります。
そういったリスクは延べ床面積、消防署からの距離、建物用途、建物定員、避難道具の位置などの条件によって異なりますので、賃貸前に全てを調べている内にその物件が他の人に借りられてしまうということも度々あります。
さらに民泊の営業許可を取る場合、賃貸物件に消防設備などを設置しなければいけないため、設置工事の時点で物件所有者の方から反対されることもあります。
こういった不確定要素が多いため、当事務所ではどういった賃貸物件であれば民泊の営業許可がとれるのかというアドバイスは控えさせて頂いています。
物件を所有されている人の民泊無料相談
既に物件を所有されている場合は、民泊の許可がとれる可能性があるか等は必要書類などを見せて頂けましたら当事務所の見解はご回答できると思います。
但し、その場合でも絶対に許可が取れるという回答はできませんので、その点はご了承下さい。
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