「民泊サービス」のありかた検討会で、政府が「旅館業法施行令」を2016年4月1日から一部緩和する方針を出しました。
主な緩和点は「延べ床面積」と「フロントの設置」でした。
※4月1日施行の旅館業法施行令の一部改正で簡易宿所の延べ床面積の緩和が行われました。
詳しくは『ワンルームマンションで民泊開業が難しい3つの理由』をご参照下さい。
延べ床面積の緩和
民泊を行うにあたって、旅館業登録をしようとした場合、旅館業法の「簡易宿所」は、客室の延床面積は一律33平方メートル以上が必要と定められている点が大きな壁になっていました。
今回、この広さ制限を緩和して、宿泊客が10人未満であれば、1人当たり「3.3平方メートル」の広さでよいとする政令の改正案が示されました。
改正前(構造設備の基準)
法第三条第二項の規定による簡易宿所営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
客室の延床面積は、三十三平方メートル以上であること。
改正後現行(構造設備の基準)
法第三条第二項の規定による簡易宿所営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
客室の延床面積は、三十三平方メートル(収容定員が十人未満の場合には三・三平方メートルに収容定員の数を乗じて得た面積)以上であること。
簡易宿所の玄関帳場等に関する基準
「玄関帳場」というのは、いわゆる「フロント」のことです。
「部屋の広さ」とともに大きな壁となっていた「フロントの設置義務」に関しては、緊急時対応の体制などを整えれば、受付業務を行うフロントを設けなくてよいという改正案です。
この点は民泊許可がかなり取りやすくなると思います。
※こちらは厚生労働省から各自治体への「通知」で緩和を促すかたちでおこなわれました。
改正前
適当な規模の玄関、玄関帳場又はフロント及びこれに類する設備を 設けること。その他「第1 ホテル営業及び旅館営業の施設設備の基 準」の11(玄関帳場又はフロント)に準じて設けること。
改正後現行
適当な規模の玄関、玄関帳場又はフロント及びこれに類する設備を設けることが望ましいこと。
その他「第1 ホテル営業及び旅館営業の施設設備の基準」の11(玄関帳場又はフロント)に準じて設けることが望ましいこと。
ただし、収容定員が10人未満の施設であって、次の各号に掲げる要件を満たしているときは、これらの設備を設けることは要しないこと。
(1)玄関帳場等に代替する機能を有する設備を設けることその他善良の風俗の保持を図るための措置が講じられていること。
(2)事故が発生したときその他の緊急時における迅速な対応のための体制が整備されていること。
まとめ
今回の改正案で広さの緩和やフロント設置義務をなくしたことで、ワンルームマンションなどでも民泊許可が得られる可能性が出ましたが、それでも「ワンルームマンションで民泊解禁」というには早すぎると思います。(詳しくは『ワンルームマンションで民泊が難しい3つの理由』をご参照下さい)
ただ、緩和としてはかなり進んでいますので、この条件でも旅館業の許可を取らない場合は、今までグレーと言われていた民泊施設をはっきり「黒」として取り締まる流れになるのではないかと思います。
また、民泊の宿泊施設だけではなく、同時に仲介業者へも旅行業法に基づいた旅行業登録を必要にするという動きもあります。
(詳しくは『えっ!民泊仲介事業者は旅行業登録が必要になる?旅行業法って何?』をご参照下さい。)
宿泊施設と仲介会社の双方を規制していくことで、民泊ビジネスのための土台作りが進んできていると感じます。
※2018年に施行された住宅宿泊事業法により、今までの「民泊の仲介業者」は、住宅宿泊仲介業者として住宅宿泊事業法の登録、管理の対象になりました。