南城市の旅館業申請のポイント

沖縄県南城市の旅館業(簡易宿所)申請のご依頼をいただき、申請をいたしました。

沖縄県での申請は初めてでしたので不慣れな点もありましたが、無事申請を完了しました。

今回の申請でポイントとなった点を判りやすくご説明したいと思います。

沖縄県南城市で民泊を始めるために旅館業申請(簡易宿所申請)をされる方にとっての一助となれば幸いです。

※申請の際の提出資料などは必ず保健所の担当窓口にご確認下さい。

民泊が始められる地域

民泊を始めるためには、旅館業の営業許可を取得しなければいけません。

しかし、どこでも旅館業の営業が出来るわけではありません。

市街地では用途地域といって、住居、店舗、商業施設や工場などの建物が建てられる地域が決められています。(詳しくは『用途地域とは』でご説明しておりますので、ご参照下さい。)

沖縄県南城市では平成22年に新しい都市計画制度が開始しました。(南城市都市計画マスタープラン)

南城市で民泊申請をするには、平成22年にスタートした南城市都市計画マスタープランを知る必要があります。

それでは、南城市の都市計画マスタープランとはどういったものなのかを見てみましょう。

南城市都市計画区域

南城市都市計画マスタープラン(H21.11)

特定用途制限地域とは

南城市では一部の地域にのみ用途地域が設定されていましたが、平成22年8月以降はほとんどの地域が「特定用途制限地域」に指定されました。

「特定用途制限地域」とは、用途地域が定められていない非線引き都市計画区域または準都市計画区域において指定される地域です。

一言で言いますと、「特定の用途の建物が建てられないように制限する地域」のことです。

南城市特定用途制限地域

南城市の用途制限地域は「産業環境地区」「幹線道路沿道地区 市街地型」「幹線道路沿道地区 農村型」「リゾート環境地区」「居住環境保全地区」の5種類に分けられています。

南城市特定用途制限の種類

各地域で規制されている建物の一覧は以下のとおりです。

床面積が3,000㎡を超す旅館・ホテルは居住環境保全地区と幹線道路沿道地区(農村型)では営業を行うことは出来ません。

南城市の特定用途制限地域一覧

建築確認通知書及び検査済証の写し

南城市に限らず、古い建物では検査済証がないというケースも多くあります。

南城市で民泊を始める物件の検査済証があれば一番良いのですが、南城市の古い建物の場合、(理由は後述しますが)検査済証が無いというケースが非常に多いと思います。

検査済証が無い場合

検査済証が無い場合は「台帳記載事項証明書」といって、建築物の確認等の概要(建築主又は築造主氏名、敷地の位置、主要用途、延べ面積、構造、階数、確認番号、確認年月日及びその他必要と認められる事項)について証明する証明書を提出することで代替できる場合もあります。

これは各自治体の建築指導課などで発行してもらえます。

※台帳記載事項証明書で代替ができるかできないかは保健所の判断になりますので、必ず保健所の窓口にご確認下さい。

確認申請をしていない建物の場合

「台帳記載事項証明書」とは建築物の確認等の概要について証明するものなので、建築物の確認申請をしていない場合は当然証明書は発行されません。

先程ご説明しましたように、南城市は平成22年8月以前はかなり広範囲が都市計画区域外の地域となっていました。

都市計画区域外の建物の場合、建築基準法第6条1項で、ある条件下であれば建築確認は不要とされています。

ですから南城市で平成22年8月以前に立てられた建物の場合、建築確認申請をされていない建物もかなりあるのではないかと考えられます。

確認申請をしていないということは、当然検査済証もありません。

これが南城市で検査済証が無い古い建物が多いのではないかと推測される理由です。

今回私が申請した建物も建築確認申請もなく検査済証もない物件でしたが、建築基準法第6条1項で定められた第4号建築物に該当していましたので、建築士の先生に「建築確認申請が不要な理由書」を作成していただきました。

建築士に相談の上、建築確認申請が不要な建物であったと判断された場合は「建築確認申請が不要な理由書」を建築士に作成してもらい旅館業申請に添付することで、検査済証の代替とできる場合もあります。

※「建築確認申請が不要な理由書」で代替ができるかできないかは保健所の判断になりますので、必ず保健所の窓口にご確認下さい。

鍵の受け渡し

鍵の受け渡し

南城市で民泊を始める施設に玄関帳場(フロント)を設置しない場合、管理人がすみやかに駆けつけられることができる体制をつくる必要があります。

また、鍵の受け渡しは民泊施設の玄関で対面して直接手渡しをしなければいけません。

キーボックスの暗証番号を連絡したり、スマートフォンで開錠できるようなものは認められません。

南城市にお住まいではない方が物件を購入又は賃貸で民泊を始めようとされる場合、この直接の鍵の受け渡しを含めた管理体制をどのようにするかがポイントになると思います。

旅館業申請に必要な提出書類

上記のポイントをクリアした後に、以下の書類を南部保健所に提出します。

  • 許可申請書(第1号様式)
  • 定款または寄附行為の写し及び登記簿謄本(申請者が法人の場合のみ)
  • 施設の構造設備の概要
  • 客室の内訳
  • 営業施設の周囲おおむね150メートル以内の見取図
  • 各階平面図(※施設内の詳しい配置が分かるように記載し、客室は面積が分かるように寸法(メートル)を表示すること。)
  • 敷地内に幾つか別棟等がある場合は、その位置がわかる配置図
  • 消防法令適合通知書又は写し(管轄の消防署にご相談ください)
  • 建築基準法に基づく「建築確認通知書」「検査済証」の写し
  • 玄関帳場に代えて管理棟を設ける旅館業にあっては、当該管理棟の配置図及び平面図
  • 申請手数料 22,000円(沖縄県収入証紙)※保健所内の食品衛生協会窓口でも販売

浴室に循環式浴槽がある場合は以下の2つの書類が必要です。

南城市の旅館業申請書提出先

沖縄県南城市で民泊を始めるための旅館業申請は南部保健所に提出します。

保健医療部南部保健所生活衛生班
〒901-1104 沖縄県南風原町字宮平212
電話番号:098-889-6799
FAX番号:098-888-1348

まとめ

まとめ

いかがでしたでしょうか。

旅館業の申請は地域によって細かい要件が異なりますので、保健所はもちろん土木課や建築士との連携も非常に重要になります。

今回当事務所でご縁があって南城市の旅館業申請をさせていただくにあたって、非常に信頼できる建築士の先生や建設会社様、消防設備会社様、インテリアコーディネート会社様などと知り合うことができ、南城市での旅館業申請をスムーズに進められる体制が出来ました。

今後、当事務所でも南城市での旅館業申請に力を入れていきたいと思っています。

南城市で旅館業申請をご検討される場合はお気軽にお問い合わせ下さい。