住宅宿泊事業法施行令

住宅宿泊事業法施行令

※住宅宿泊事業法に関しましては『民泊新法(住宅宿泊事業法)とは』で詳しくご説明しておりますのでご参照下さい。

※住宅宿泊事業者に関する規則の詳細は『住宅宿泊事業法施行規則』をご参照下さい。

※住宅宿泊管理業者及び住宅宿泊仲介業者に関する規則の詳細は『国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則』をご参照下さい。

 

住宅宿泊事業法施行令

内閣は、住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第十八条、第二十二条第五項、第三十三条第二項(同法第三十四条第二項及び第五十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十六条第五項及び第六十三条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。

 

(住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例の基準)

第一条

住宅宿泊事業法(以下「法」という。)第十八条の政令で定める基準は、次のとおりとする。

一 法第十八条の規定による制限は、区域ごとに、住宅宿泊事業を実施してはならない期間を指定して行うこと。

二 住宅宿泊事業を実施する期間を制限する区域の指定は、土地利用の状況その他の事情を勘案して、住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止することが特に必要である地域内の区域について行うこと。

三 住宅宿泊事業を実施してはならない期間の指定は、宿泊に対する需要の状況その他の事情を勘案して、住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止することが特に必要である期間内において行うこと。

 

(住宅宿泊管理業者等の登録の更新の手数料)

第二条

法第二十二条第五項の政令で定める額は、一万九千七百円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第二十二条第二項の登録の更新の申請をする場合にあっては、一万九千百円)とする。

2 法第四十六条第五項の政令で定める額は、二万六千五百円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第四十六条第二項の登録の更新の申請をする場合にあっては、二万五千七百円)とする。

 

(管理受託契約に係る書面等に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)

第三条

法第三十三条第二項(法第三十四条第二項及び第五十九条第二項において準用する場合を含む。)に規定する事項を電磁的方法により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2前項の承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の承諾をした場合は、この限りでない。

 

(外国住宅宿泊仲介業者の営業所等における検査に要する費用の負担)

第四条

法第六十三条第四項の政令で定める費用は、同条第一項第四号の規定による検査のため同号の職員がその検査に係る営業所又は事務所(外国にある営業所又は事務所に限る。)の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当するものとする。この場合において、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、国土交通省令で定める。

 

附則

(施行期日)

1 この政令は、法の施行の日(平成三十年六月十五日)から施行する。

 

(特定商取引に関する法律施行令の一部改正)

2 特定商取引に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百九十五号)の一部を次のように改正する。

別表第二に次の一号を加える。

五十一住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第二条第十項に規定する住宅宿泊仲介業者が行う同条第八項に規定する役務の提供

 

(資金決済に関する法律施行令の一部改正)

3 資金決済に関する法律施行令(平成二十二年政令第十九号)の一部を次のように改正する。

第四条第五項第二号中「旅行業務」の下に「(住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第二条第八項に規定する住宅宿泊仲介業務(旅行業法第六条の四第一項に規定する旅行業者が行うものを除く。)を除く。)」を加える。

 

理由

住宅宿泊事業法の施行に伴い、住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例の基準等を定める必要があるからである。