旅行業登録方法

「民泊と一緒に旅行業も始めて、日本の良いところをたくさん紹介したい!」

と、思い立ったAさん。

「そういえば、旅行業って何か許可が必要だって聞いた事があるけど、どんな許可が必要なんだろう?」

そうなのです。

「旅行」という商品は目に見えないものですので、一般消費者(旅行者)を守るために、旅行業には「旅行業法」という法律で、さまざまな規制が設けられているのです。

旅行業を始める場合、旅行業登録をしなければいけないというのも、その規制の一つなのです。

今回は民泊ビジネスと非常に相性が良い「旅行業」を始めるには何が必要なのか、また旅行業登録とはどんなものなのかを、わかりやすくご説明したいと思います。

(すでに旅行業での起業を検討されている方は『初めての旅行業講座』もご参照下さい。)

未経験者でも旅行業は出来る?

未経験での旅行業

実は、私自身が2009年に全く未経験で旅行会社を立ち上げた経験があります。

起業前は電機メーカーで貿易の仕事をしておりましたので、旅行業界とは全く違う仕事をしていました。

そんな私ですが、試行錯誤を繰り返しながら、それなりにお客さんが増えていきました。(現在、私の経営する会社はコンサルタント会社として活動していますので、旅行業はおこなっておりません。)

自分のアイデアでいろいろなツアーを提案すると、ネットで少しづつ話題になって、新聞でも紹介していただいたりもしました。(右写真をクリックして頂くと記事が出ます)

旅行会社と聞くとJTB、近畿日本ツーリストのような大手旅行会社を連想しますが、実際にはお客さんの要望沿って旅行を企画する小規模な旅行会社が非常に多くあります。

2015年2月のデータでは第3種と呼ばれる中小規模の旅行会社が、全体の60%以上を占めています。

この第3種旅行業を登録されているところは社員1人の会社もたくさんありますし、個人事業主で登録されている方もたくさんいらっしゃいます。

実際、旅行業で成功するのは、簡単ではないと思うのですが、民泊と組み合わせることで、新しいチャンスがあるのではないかと思います。

旅行業とは

旅館業が旅館業法で定義されているように、旅行業も旅行業法という法律で定義されています。

それでは、どのように定義されているかを見てみましょう。

旅行業の定義

まず、「旅行業」は旅行業法の第2条で定義されています。

この法律で「旅行業」とは、報酬を得て、次に掲げる行為を行う事業(専ら運送サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送サービスの提供について、代理して契約を締結する行為を行うものを除く。)をいう。

「次に掲げる行為」というのは旅行業に関するいろいろな行為です。(詳しくは旅行業法の第2条をご参照下さい。)

この「旅行業」の定義は、旅館業法で定義されている「旅館業」の定義と非常に似ていると言えます。

旅館業の定義は「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」というものでした。(詳しくは「旅館業とは」をご参照下さい。)

旅行業の定義は簡単に言いますと「報酬を得て、旅行に関する行為をおこなう事業」と言えると思います。

旅館業と比較しますと「報酬を得て、(宿泊料を受けて)旅行に関する行為をおこなう(人を宿泊させる)事業(営業)」となります。

例えば、友達から頼まれて旅行を手配して手間賃をもらうような行為は事業ではありませんので、旅行業登録は不要です。

但し、反復継続して個人の生活としての行為を超えた「事業」であると判断されるような場合は旅行業登録が必要になります。

旅行業の種類

旅行業は、おこなう事が出来る企画又は募集の種類や業務形態によって5つの種別に分類されます。

旅行業を始めるにあたって、「どんな種類の旅行を企画したいか」によって、登録する旅行業が異なりますので、まずは、自分のやりたい旅行業のスタイルを決めなければいけません。

まずは、以下の旅行業の種類を見て頂き、ご自身がやりたい旅行業がどれに該当するかを確認して下さい。

旅行業の種類

第1種旅行業

第1種旅行業

第1種旅行業とは、国内・海外の募集型企画旅行、受注型企画旅行、手配旅行、他社募集型企画旅行代売など全ての旅行契約を取扱える旅行業登録です。

扱える範囲が広いということは、それだけ申し込みをする人も多いということなので、旅行者を保護する為に、後述します「営業保証金」や「基準資産額」が第2種や第3種と比べてかなり厳しい条件になっています。

※海外の業務を行う際には、総合旅行業務取扱管理者の資格を持った方の選任が必要です。

募集型企画旅行

募集型企画旅行とは、判りやすく言いますと「パッケージツアー」のことです。

どういった日程でどこに行くか等を旅行会社が決めて、そのツアーに参加する不特定多数の人を募集して行う旅行のことをいいます。

受注型企画旅行

受注型企画旅行とは、判りやすく言いますと「オーダーメイドツアー」のことです。

旅行者が「こんな感じのところに行きたい」とか「京都はタクシーで周って、大阪は水上バスにのって、奈良は電車で行きたい」といった希望を旅行者に伝えて、旅行会社がその要望に基づいて旅行計画を作成・実施する旅行のことをいいます。

手配旅行

例えば「飛行機チケットと宿の予約だけ手配して下さい」といった旅行者の委託によって、運送・宿泊その他旅行に関するサービスを、代理、媒介または取次して手配する契約です。

旅行会社は依頼された「予約」を手配した時点で契約は終了しますので、ダブルブッキングのようなホテルの都合で部屋がとれなかったり、臨時休業になったりしていても旅行会社の手配料金は発生します。また旅行中の現地トラブルも、手配旅行の場合は旅行会社は関与しません。

他社募集型企画旅行代売

他社が主催するパッケージツアーを自社で代理販売することをいいます。

第2種旅行業

第2種旅行業とは、「海外の募集型企画旅行」以外の全ての旅行契約を取り扱える旅行業登録です。

募集型企画旅行であっても、国内の募集型企画旅行を行うことは出来ます。

※海外の業務を行う際には、総合旅行業務取扱管理者の資格を持った方の選任が必要です。

第3種旅行業

第3種旅行業とは、原則として海外・国内の自社募集型企画旅行を行うことはできない旅行業登録です。

但し、国内の募集型企画旅行に関しましては法改正で一定の条件を満たしている場合は実施することができるようになりました。

私の場合は、後述します基準資産額と保証金の1種と2種の条件が厳しかったのと、募集型企画旅行は大手のように集客力が必要なので、受注型企画旅行を中心にしていこうと考えて第3種旅行業登録をしました。

第3種旅行業が募集型企画旅行を出来る条件

一の募集型企画旅行ごとに、出発地、目的地、宿泊地および帰着地が次のア~ウの区域内に収まっていること。

  • ア 営業所のある市町村
  • イ アに隣接する市町村
  • ウ 国土交通大臣の定める区域

例えば、私の会社は兵庫県尼崎市で第3種旅行業登録をしたのですが、尼崎市は大阪市に隣接していますので、兵庫県と大阪府のように都道府県をまたがっても、「2日で大阪キタとミナミを満喫するツアー」などの募集型企画旅行は実施することができます。

地域限定旅行業

地域限定旅行業

地域限定旅行業とは、営業所が所在する市町村と隣接する市町村を範囲とする区域に限って企画旅行、手配旅行が実施できる旅行業登録です。

基準資産額や保証金の条件が一番緩やかなので、地元でのツアー開催を中心に考えられていて、出来る限りお金はかけずに事業を始めたいという方は「地域限定旅行業」で始められるのもいいかもしれません。

旅行業者代理業

旅行業者の代理人として旅行契約を締結する行為を行う登録です。他社の企画商品を代理で販売するだけですので、自社内で旅行の企画はできません。

そして「2つ以上の旅行業者の代理を行うことはできない」という点に注意しなければなりません。

旅行業者代理業は旅行業者とは違い、他社が作ったツアーの「代理販売」が業務で、旅行の企画や実施には責任が無いので、基準資産額や保証金の条件はありません。

旅行サービス手配業

改正旅行業法(平成30年1月4日施行)により、旅行サービス手配業を営もうとする者は、旅行サービス手配業を行う主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならなくなりました。

旅行サービス手配業(ランドオペレーター)とは、「報酬を得て、旅行業者(外国旅行業者を含む)の依頼を受けて行う、以下のような行為です。

  • 運送(鉄道、バス等)又は宿泊(ホテル、旅館等)の手配
  • 全国通訳案内士及び地域通訳案内士以外の有償によるガイドの手配
  • 免税店における物品販売の手配

と定義されています。

旅行サービス手配業

旅行業登録とは

旅行業登録をするためにはいくつかの条件をクリアしなければいけません。

それでは、どんな条件があるのかをみてみましょう。

旅行業務取扱管理者

旅行業務取扱管理者

旅行業法では 第1条(目的)に定められている「旅行業務に関する取引公正の維持」「旅行の安全の確保」「旅行者の利便の増進」を営業所単位で管理・監督させるために、地域限定旅行業者以外は、営業所毎に最低1人以上の旅行業務取扱管理者試験に合格した者をその営業所の旅行業務取扱管理者として選任することが義務付けられています

つまり、旅行業登録をする場合は旅行業務取扱管理者を最低でも1人確保しなければいけません。

平成30年1月4日施行の旅行業法改正で「地域限定旅行業務取扱管理者」という資格が新設され、地域限定旅行業のみ1名の旅行業務取扱管理者で複数の営業所を兼務することができるようになりました。

旅行業務取扱管理者制度の改正

総合旅行業務取扱管理者

海外旅行の業務を取り扱う営業所の場合、1名以上の総合旅行業務取扱管理者を責任者として選任しなければなりません。一人で会社を設立して、社員も自分一人の場合は、ご自身が総合旅行業務取扱管理者になる必要があります。

総合旅行業務取扱管理者になるには、日本旅行業協会が観光庁長官の試験事務代行機関として年一回、例年10月に実施している「総合旅行業務取扱管理者試験」に合格しなければなりません。

国内旅行業務取扱管理者

国内旅行の業務のみを取り扱う営業所の場合、1名以上の国内旅行業務取扱管理者(総合でも可)を責任者として選任しなければなりません。一人で会社を設立して、社員も自分一人の場合は、ご自身が国内旅行業務取扱管理者になる必要があります。

国内旅行業務取扱管理者になるには、全国旅行業協会が観光庁長官の試験事務代行機関として年一回、例年9月に実施している「国内旅行業務取扱管理者試験」に合格しなければなりません。

令和6年度の試験より「国内旅行業務取扱管理者試験」は、パソコンを使用するCBT試験(コンピューター・ベースド・テスティング 試験)に変更されます。

地域限定旅行業務取扱管理者

平成30年1月4日に施行された改正旅行業法で新設された資格です。

地域限定旅行業務取扱管理者

旅行サービス手配業務取扱管理者

平成30年1月4日に施行された改正旅行業法で新設された資格です。

地域限定旅行業務取扱管理者が旅行サービス手配業務取扱管理者になる場合は、登録研修機関が実施する「旅行サービス手配業務管理者研修」の課程を修了した者から選任する必要があります。

総合旅行業務取扱管理者と国内旅行業務取扱管理者は旅行サービス手配業務取扱管理者に選任することができます。

基準資産額

基準資産額は、「基準資産額 = 資産総額 - 繰延資産(創業費等)- 営業権 - 負債の総額-営業保証金額又は弁済業務保証金分担金」で算出されます。

これは事業者の経営が健全であるというチェックをするために設けられている基準です。

  • 第1種旅行業の基準資産額 3000万円
  • 第2種旅行業の基準資産額 700万円
  • 第3種旅行業の基準資産額 300万円
  • 地域限定旅行業の基準資産額 100万円

私が旅行業登録をした際には後述する全国旅行業協会に入会して、弁済業務保証金分担金60万を支払いました。設立当初で借入金などの負債はありませんでしたので、基準資産額300万円+弁済業務保証金分担金60万円の360万円あれば登録が出来ましたが、その他の費用も考えて、実際には資本金400万円にして会社を設立しました。

保証金

保証金

営業保証金制度は、旅行業者の財産の一部をあらかじめ国の管理下に置いて(供託)、保管することにより、旅行業者との取引によって生じた債権を有する旅行者(旅行を申し込んで料金を支払った後に旅行会社が倒産してしまったような消費者)を保護しようとする制度です。

(消費者が支払った料金の全額が保証されるものではありません)

営業保証金

営業保証金は、旅行業者の主たる営業所(本店など)を管轄する地域の、最寄りの法務局出張所に供託することになっています。なお、供託物は現金に限らず、国土交通省令で定める有価証券(国債、地方債など)を充ててもよいとされています。

  • 第1種旅行業の営業保証金 7000万円
  • 第2種旅行業の営業保証金 1100万円
  • 第3種旅行業の営業保証金 300万円
  • 地域限定旅行業の営業保証金 100万円

弁済業務保証金分担金

後述します日本旅行業協会や全国旅行業協会の社員となることで、営業保証金制度の代わりに「弁済業務保証金制度」の対象となります。
弁済業務保証金とは、営業保証金の5分の1相当の金額を旅行業協会へ預け、旅行業協会が社員の弁済業務保証金をまとめて供託することで、より少ない負担で営業保証金制度と同等の保証を行うことが出来る制度です。

  • 第1種旅行業の弁済業務保証金分担金 1400万円
  • 第2種旅行業の弁済業務保証金分担金 220万円
  • 第3種旅行業の弁済業務保証金分担金 60万円
  • 地域限定旅行業の弁済業務保証金分担金 20万円

旅行業協会とは

前述しました「営業保証金」の金額が高過ぎて供託することが難しいという場合、旅行業協会に加入して、弁済業務保証金分担金制度を利用することが出来ます。

日本旅行業協会

正式には「一般社団法人日本旅行業協会という旅行代理店の業界団体で、略称ではJATAと呼ばれます。全国旅行業協会(ANTA)に比べて年会費が高額なので、会員は第1種・第2種の比較的大規模な旅行代理店が多くなっています。

入会金や年会費に関しましては日本旅行業協会にお問い合わせ下さい。

全国旅行業協会

正式には「一般社団法人全国旅行業協会」という旅行代理店の業界団体で、略称ではANTAと呼ばれます。

日本旅行業協会(JATA)に比べて年会費が低額なので、会員は第2種・第3種の比較的小規模な旅行代理店が多くなっています。

入会金や年会費に関しましては全国旅行業協会にお問い合わせ下さい。

旅行業登録の申請書類

旅行業登録の申請書類

ここまで用意が出来たところで、やっと旅行業の申請に入ります。提出する書類は以下の通りです。

第1種旅行業の申請・届出については主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局に、第2種・第3種旅行業、旅行業者代理業については所管の登録行政庁(都道府県)に提出します。

法人と個人の場合で、必要な書類は違います。

こちらでは、法人と個人の一般的な添付書類をご紹介しますので、実際に申請する場合は、各申請先の要件をご確認下さい。

新規登録申請書

申請者の住所は、法人の場合は履歴事項全部証明書(登記簿謄本)の「本店所在地」、個人の場合は、住民票に記載の「住所地」とすること。

※また、法人の本店(個人の場合は代表者住所)と主たる営業所の所在地が異なる場合、及び正式商号の外に副商号を使用する場合は誓約書が必要。

【法人】 定款(写)又は寄附行為(写)

「目的」は、「旅行業」又は「旅行業法に基づく旅行業」とする。

最新の定款又は寄附行為の写しを提出。

注1)法人設立時の「原始定款」を提出する場合原始定款の写しは認証ページも必要です。定款と履歴事項全部証明書の記載内容に差異がある場合には、変更内容が確認できる株主総会等の「議事録(写)」の添付が必要です。

注2)「現行定款」を提出する場合現行定款(写)の最終頁に「この定款は当社の現行定款と相違ない。」旨を明記し、日付、法人名、代表者名の記入と法人代表者印の押印が必要です。

【法人】 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)

申請日を含めて3か月以内に発行され、変更事項について新旧の関係が記載されているもの。
(注:管轄登記所を異動した場合は、異動前の登記所の「閉鎖事項全部証明書」が必要となる場合もあります。)

【法人】役員の宣誓書

監査役を含む全役員の宣誓書(自署したもの)

【個人】事業者の宣誓書

自署したもの。

【個人】事業者の住民票

3か月以内に発行されたもの。

旅行業務に係る事業の計画

旅行業務に係る組織の概要

旅行業務を取扱う部局及び関連部局の組織図。選任した管理者を明記する。

【法人】直近の「法人税の確定申告 書」及び添付書類の写し

直近に申告した確定申告書全頁及び下記の添付書類の全頁の写し。

  • 貸借対照表
  • 損益計算書
  • 株主資本等変動計算書
  • 勘定科目内訳明細書

注)「監査特別法第2条に基づく公認会計士又は監査法人による財務監査証明書」又は「証券取引法に基づく有価証券報告書」があるときは、確定申告書全頁の写しをこれに代えることができる。

【個人】財産に関する調書

申請間近に作成した「調書」と預貯金の「残高証明書」 土地・建物を所有する場合は、その「固定資産評価証明書」(都税事務所又は市町村役場で発行)又は不動産の「鑑定評価書」

旅行業務取扱管理者選任一覧表

旅行業務取扱管理者の合格証又は認定証の写し、履歴書、宣誓書を添付のこと。

※なお、個人事業者又は役員が管理者の場合等は重複提出不要(履歴書、宣誓書は、自署のもの)

※管理者が出向の場合は、出向契約書写及び本人の同意書が必要 10 営業所(その他の営業所も含む)の使用権を証する書類 ○ ○ 営業所毎に建物登記簿謄本又は賃貸借契約書の写し。

※また、転貸借等の場合は、併せてその契約書及び賃貸人(所有者)の同意書が必要

事故処理体制の説明書

「外部との連絡体制」には、観光部振興課の電話番号を記入のこと。旅行業協会加入予定申請者はその体制を記入。

標準旅行業約款

約款2部。(2部のうち、1部は、登録通知書交付時に返却)

旅行業登録更新時の注意点

注意

旅行業登録は5年ごとに更新を行わなければなりません。

ここで特に注意しなければならないのが「基準資産額」の条件を更新時もクリアしなければならないという点です。

5年も会社を続けていると、旅行業以外の仕事も出てきたりして、設備を入れたり、在庫を仕入れたりして借入金が増えているという場合もあります。

基準資産額に満たない場合は、下記のような対策をしない限りは更新が出来ずに、登録が抹消されてしまいます。

この5年目の更新で基準資産額に満たずに廃業される会社も少なからずありますので、この点は十分気を付けておいて下さい。

基準資産額が満たない場合の対応策

  • 増資・・・本決算より算出した不足額を超える増資を行う。
  • 債務免除・・・本決算より算出した不足額を超える債務免除を受ける。
  • 贈与・・・本決算より算出した不足額を超える贈与を受ける。
  • 不動産の評価替えによる基準資産の充足

まとめ

まとめ

いかがでしたでしょうか。

登録申請書類の作成自体はそんなに難しいものではないのですが、どのような旅行を企画するか、旅行業協会に入るか等、申請内容を決めることが非常に重要になります。

また、ご自身が旅行業務取扱管理者の資格をとるか、資格を持っている人を雇わなければいけない点も注意が必要です。

冒頭でお話しました通り、私は自分の会社を設立した際に旅行業から始めましたので、登録だけではなく、経営上でどういった点が大変かという事を自分や仲間を見ながら感じてきました。

そういった点でもご相談にのれることもあるかもしれません。

旅行業は夢のある仕事だと思います。

民泊とも相性の良いビジネスだと思います。

これから起業される方、または既に起業されていて、新たに旅行業を始められる方が是非成功されて、お客様にも喜ばれるような旅行を企画されることを心よりお祈り申し上げます。

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