新法民泊ビジネス

平成28年6月2日に規制改革実施計画が閣議決定されました。

その閣議決定された計画には、「住宅を活用した宿泊サービスの提供」いわゆる「民泊」に関する内容も含まれています。(詳しくは『平成28年6月2日 規制改革実施計画の閣議決定』をご参照下さい。)

この規制改革によって、今後、新しい「民泊ビジネス」が生まれてくると思われます。

民泊施設を貸し出す民泊営業はもちろん、民泊新法によって、民泊施設の提供以外に、今までになかった、新しいビジネスの出現も予想されます。

今回は、新法民泊が制定されることで、どういった新しい民泊ビジネスが出てくる可能性があるのかを見ていきたいと思います。

民泊施設提供ビジネス

民泊新法が制定されて、もっとも増えるのは「新法民泊」を営業するビジネス、つまり宿泊施設を提供するビジネスだと思います。

まずは、新法で定められたルールで営業する「新法民泊」とはどういった形態のビジネスになるのかをみてみましょう。

半年未満(180日以下)の営業日数制限

営業日数上限

営業日数の上限は、今回の規制改革実施計画の中で、「年間提供日数上限による制限を設けることを基本として、半年未満(180日以下)の範囲内で適切な日数を設定する。」とされています。

つまり、まだはっきりとは営業日数の上限は決まっていないのですが、180日以下となることは、ほぼ確実になったと言って良いと思います。

※2018年に施行された住宅宿泊事業法では、年間提供日数の上限は180日です。

ただし、これは「民泊」としての営業が180日以下ということですので、残りの日数は通常の賃貸借契約のように別の形で活用することは可能です。

それでは、どういった活用方法があるのかをみてみましょう。

「民泊」と「賃貸借契約」の組み合わせ

民泊の営業が180日となると、残りの日数を賃貸借契約にして貸し出すのが基本的な民泊ビジネスのスタイルになると思います。

この場合の賃貸借契約は、年間の契約ではなく、月単位の契約になりますので、通常の賃貸とは借主も異なります。

ですから、ご自身の人脈や職業などの「自分の強み」を活かして、「誰にどのような目的で貸すのか」といったターゲットを絞られるのが良いかと思います。

以下に、いくつか考えられる例をあげてみます。

「民泊」と「シェアハウス」の組み合わせ

シェアハウス

基本的に民泊の繁忙期は4月から10月と言われています。

繁忙期には民泊の営業をおこない、閑散期の11月から3月を賃貸借で活用するというのが基本スタイルになると思います。

その閑散期に、留学やワーキングホリデーで来日する外国人向けにシェアハウスとして貸し出すという方法が考えられます。

外国人の学生の場合は寮生活に慣れているというケースも多いので、シェアハウスで生活する事に抵抗がない人が比較的多いようです。

既に、このようなシェアハウスを利用した180日対策の動きを始められているところもあるようです。

「民泊」と「マンスリーマンション」の組み合わせ

マンスリーマンション

民泊の閑散期にマンスリーマンションとして貸し出す方法も考えられます。

マンスリーマンションとして貸し出す場合には、家電製品や家具などの生活必需品を備え付ける必要がありますが、これは民泊を営業する上でも必要です。

ですから、マンスリーマンションとして貸し出すための、特別な設備を買いそろえる必要がないというメリットがあります。

マンスリーマンションは、サラリーマンの長期出張や家の建替えの間の仮住まい、企業の社宅用など、地域によっては高い需要があります。

民泊施設管理者ビジネス

民泊施設管理者

民泊新法で新しく「民泊施設管理者」というビジネスが出来ました。

利用者名簿の作成やクレーム窓口、営業日数の上限の管理など、民泊運営を実質管理するような仕事です。(※詳しくは『民泊施設管理者とは』をご参照下さい。)

新法民泊では「行政に登録をした民泊管理者が存在すること」が義務付けられています。

つまり、民泊施設の持ち主本人が管理者として登録して管理運営をしない場合、民泊施設管理者に管理委託しなければいけないのです。

投資目的で民泊を始められる方は、クレーム窓口や宿泊者名簿の作成など煩雑な作業を嫌って、民泊施設管理者に管理委託をされる方も多くなると思います。

もし、あなたが民泊施設管理者としてビジネスを始める場合、夜間のクレーム対応など、一部対応が難しい部分は外注に出して、それ以外の部分を自分でおこなう形のビジネスも可能になるのではないかと思います。

民泊施設管理者として対応が難しい夜間クレーム窓口などは、そこに生まれた新しい需要がビジネスになると判断して、夜間クレーム受付を専門にする業者が出てくると思います。

こういった「民泊施設管理者ビジネス」とそれに付随するビジネスも、新しいビジネスとして期待できると思います。

民泊仲介業者ビジネス

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Airbnbのような民泊仲介サイトの運営者が、「民泊仲介業者」に相当します。

現在は民泊施設と宿泊者のマッチングというビジネスですが、今後、民泊新法で180日の営業日数の上限が設定されることで、ビジネス形態が多様化されると思われます。

例えば、先程ご紹介したような「民泊」として利用出来ない期間の活用方法を探すという需要が生まれることが予想されます。

具体的には「シェアハウスの紹介ビジネス」「マンスリーマンションの紹介ビジネス」などが考えられます。

「私は、○○に留学したことがあるから、交換留学ということでマッチングビジネスをしてみよう」とか「長期出張者向けに、こんな提案をすればマンスリーマンションの需要が増えそうだ」など、あなたが考える「180日超の宿泊施設の活用方法のアイデア」次第で、新しいビジネスを作りだすことも出来ると思います。

旅行業ビジネス

旅行業ビジネス

民泊に宿泊する人のほとんどの場合は、旅行で利用されているというケースだと思います。

民泊と旅行というのは、非常に相性の良いビジネスですので、この2つをうまく組み合わせて、新しいビジネスが生まれる可能性もあるのではないかと思います。

例えば、地元のツアーの企画を中心に活動されているような旅行会社と民泊施設提供者が組んだツアー企画などが出てくることも予想されます。

また、民泊施設の所有者がご自身で旅行業登録をされて、ツアーと民泊宿泊をセットにしたビジネスをされる方も出てくると思います。

まとめ

まとめ

いかがでしたでしょうか。

民泊解禁と聞くと民泊施設を貸し出すビジネスが思い浮かぶと思うのですが、それ以外の新しいビジネスチャンスがあることもご理解頂けたかと思います。

今回はとりあえず思い浮かんだビジネスモデルをご紹介しましたが、まだまだ、新しいビジネスの可能性はあると思います。

今後も新しい民泊ビジネスの情報はこちらのページに追記していきたいと思いますので、是非楽しみにして下さい。

※2018年に施行された住宅宿泊事業法では、年間提供日数の上限は180日です。