[記事公開日]2016/01/28
民泊を旅館業法との関係の中でどのように運営していくか官民ともに試行錯誤が続いていますが、大京穴吹不動産が「旅家」というサービスの提供を始めたという記事がありました。
民間では大京穴吹不動産が空き部屋活用事業「旅家(たびいえ)」を沖縄県で開始。沖縄のリゾート地では、夏の観光シーズンや冬場の“避寒”で多くの旅行客が訪れ、ホテルが不足するという事情があった。マンションの空き部屋を旅行者へ長期レンタルする。
オーナーから空き部屋を借り上げて転貸借する形式で、賃貸借の期間を1カ月以上にすることで旅館業法に抵触しないようにした。身分証明書で滞在者の本人確認を実施した上で賃貸借契約を締結し、管理規約や賃貸借契約を遵守させることで、第三者への又貸しや、ごみ出しルールの徹底や騒音などによる近隣住民とのトラブルを防止するという。
家具、家電、アメニティ、24時間365日対応のコールセンターを完備し、滞在者にワンパックで長期滞在できる簡便さを提供できるとしている。
記事にあるように旅館業法に抵触しないようにして、さらに近隣住民にも考慮しながら運営をされています。
「賃貸借契約を締結し」「賃貸借の期間を1カ月以上にする」という点がポイントで、これは旅館ではなく、通常の賃貸と同じような部屋の賃貸借ということで問題が無いのだと思います。
Airbnbや中国国内の仲介サイトのように1泊で泊まれる民泊とは全く異なりますので、「もう民泊は解禁されたのか!」と思わないようにご注意下さい。
法令を順守したかたちで、こういった新しい形の民泊が増えていくのは非常に良いことだと思います。
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民泊申請専門行政書士・民泊運営コンサルタント。旅館業許可申請などの民泊ビジネスの申請サポート及び運営コンサルタントを行う。宅地建物取引士の資格も持ち、不動産売買の面でも民泊ビジネスをサポート。
また、総合旅行業務取扱管理者の資格も持ち、将来的に旅行業と民泊をつなぐサポートも展開したいと考えている。

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