民泊ビジネスの事業形態

「民泊ビジネスをやってみたい!」と思われる理由はさまざまだと思います。

「相続した空き家を有効活用したい」というように、会社勤めをしながら副業で資産の有効活用をしたいという方もいれば、「物件を何軒も買って、法人を設立して事業として大きくしたい」という方もいらっしゃると思います。

その時にいくつか注意しなければいけない点があります。

例えば、副業であっても、ある金額以上の収入になった場合は確定申告をしなければいけません。

それでは、民泊ビジネスをするにはどういった事業形態があって、それぞれのメリットデメリットはどういったものなのかを判りやすくご説明したいと思います。

どんな事業形態があるの?

法人・個人事業主・副業

ビジネスを行う上での事業形態は大きくは「法人」と「個人」の2つに分かれます。

法人の場合は、まず法人(会社)を設立しなければいけません。

法人は設立する個人とは別の独立したものですので、あなたが一人で会社を設立した場合、法人の役員になります。

あなたの所得は「収入ー経費=所得」とはならず、給料(役員報酬)という形で所得になります。

個人事業主の場合は、個人事業主の届け出をすれば事業者になります。

一定の控除はありますが、基本的には「収入ー経費=所得」となります。

法人と個人事業主の違いに関しては、当行政書士事務所の運営サイト『個人事業主と法人の違いって、何?』で詳しくご説明していますのでご参照下さい。

副業の事業形態って、どうなるの?

副業に関しては、まず最初に確認しておかなければいけないのが「会社の就業規則で副業が禁止されていない」という点です。

この点は必ず確認してから、副業をするようにして下さい。

副業は個人事業主として事業届けを出すことで事業になります。

つまり、届出をしなければ事業にはなりません。

但し、ここで注意しなければならないのが副業でも「給与を1か所から受けていて、他の所得金額が年20万円を超えている」場合、つまり会社勤めをして給料をもらいながら、副業での所得が年間20万円を超す場合は、確定申告をしなければいけません

副業の注意点

万が一会社で副業を禁止されているのに副業をして所得を得た場合、所得税は確定申告で支払うので問題無いのですが、住民税で問題があります。

会社の給与の他に所得がある場合、一般的には、その所得(給与+副業所得)に対して課税される住民税の課税金額が会社に通知されるようになっています。

これは副業をしている人へ嫌がらせをしている訳ではなく、特別徴収制度という制度のためなのです。

特別徴収制度とは、サラリーマンの合計所得に対して課税される住民税を、会社が一括して源泉徴収して納税する仕組です。

会社からの給与だけであれば問題無いのですが、副業での所得が加わると合計所得額が大きくなりますので、住民税額も変わります。

あなたの給与と副業の所得分を合わせて計算した住民税額を納税するように会社へ通知がくるので、会社の担当者が「あれ、計算が合わないな?」と思うわけです。

で、その理由を調べた結果、あなたが副業していることが会社にバレてしまうのです。

「普通徴収」という方法に変更する事も出来ますが、本業を大事にするという意味でも、なにより禁止されている行為はしないのが一番だと思います。

法人にするメリット(個人事業のデメリット)

法人にすることで個人より融資を受けやすかったり、社会的信用が高いなどのメリットはいくつかありますが、大きなメリットとしては以下の2点だと思います。

個人事業に対しての法人のメリットですので、逆に言うと個人事業のデメリットでもあると言えます。

節税効果がある

単に節税効果があるといっても、法人になることで、いろいろな面での節税効果が見込めます。

その代表的なものを、以下見ていきたいと思います。

給与所得控除

「サラリーマンは税金面で損だ!」と言われる方がいらっしゃいますが、実はそんなことはないのです。

給与所得者には、個人事業主にはない「給与所得控除」というものが認められています。

給与所得控除は給与額によって、以下のように決められています。

税込みの年収給与所得控除の金額
162.5万円以下65万円
162.5万円超 180万円以下税込み年収 × 40%
180万円超 360万円以下税込み年収 × 30% + 18万円
360万円超 660万円以下税込み年収 × 20% + 54万円
660万円超 1,000万円以下税込み年収 × 10% + 120万円
1,000万円超 1,500万円以下税込み年収 × 5% + 170万円
1,500万円超245万円

例えば、個人事業主とサラリーマンで同じ800万円の年収だった場合、サラリーマンは控除で600万円の年収として計算されます。

(※給与所得控除とは別に個人事業主が青色申告をした場合の控除はあります)

経費として認められるものが多い

保険

役員社宅や自宅を事務所として使う家賃、保険、退職金など、経費として認められるものが法人の方が遥に多くなります。

出張すると支給される出張手当も経費になります。

出張手当に対して税金や社会保険が全く課されませんので、受け取った個人も節税になります。

但し、無尽蔵に出せるわけではなく、就業規則で決めておくなど一定の条件が必要になります。

家族へ給与を支払える

家族への給与

個人事業では原則として家族に給与を支払えません。(青色事業専従者給与として税務署へ届出をした場合には認められますが、いろいろな制約があります。)

法人の場合はそういった制限が無く、家族に自由に給与を支払うことができます。(実際に働いていることは当然必要です)

所得税や住民税は累進課税ですので、給与が高くなるほど税率もあがります。

個人事業主で1000万円の利益が出た場合と、法人で配偶者に給与を出して2人で500万円づつ合計1000万円の給与にした場合では、所得税、住民税を節税することができるのです。

相続税がかからない

個人事業の場合、経営者が亡くなると所有する財産が相続の対象になりますが、法人の場合、会社の所有財産は誰が経営者でも関係ありませんので、当然代表が亡くなっても相続税はかかりません。

有限責任であること

有限責任

個人事業の場合は、事業で生じた全ての負債に対して責任があります。

これに対して、法人で大きな損失や賠償が発生したとしても、これを代表者が個人的に負担する義務はありません。

法人が倒産したら、そこで終わりです。

一般的に銀行からの借入金がある場合は、代表者の個人保証を負わされるので、結局無限責任と同じという方もいらっしゃいますが、私はこの「有限責任」というのは非常に大きなメリットだと思っています。

万が一、不測の事故などで会社に大きな数億単位の損害賠償が発生したとしても、社長が個人としての責任を負わされることはありません。

個人事業主の場合は「倒産」ということは出来ませんので、完済するか自己破産するまで債務を負う事になります。

法人にするデメリット(個人事業のメリット)

法人にするデメリットはそんなに多くは無いのですが、以下のような手間や費用面が挙げられると思います。

法人設立費用

費用

法人を設立する場合、全ての手続を自分でやったとしても登記費用がかかります。

法人の種類にもよりますが、登記費用と定款認証などのその他の費用を含めて概ね10万円から30万円程かかるのが一般的です。

個人事業主の場合は届出を出すだけで、登記費用などはかかりません。

決算が複雑なため税理士が必要

個人事業主の場合は自分で確定申告をする方が多いと思いますが、法人の場合は「法人税法」という法律に基づいて、益金損金を計算して所得を出さなければいけません。

つまり法人の決算申告をするためには、専門的知識が必要になるので税理士に依頼しないと難しいのです。

詳しくは当事務所が運営している別サイト『法人成りした個人事業主が「え?何これ!」と感じる法人経理の難しいポイント』でご説明しています。

この税理士費用が10万円~数10万円かかる場合がありますので、この費用が法人のデメリットとも言えます。

また、費用面だけではなく、社会保険の計算などもしなければいけないので、手間という面でも、個人事業主に比べるとかなり負担は大きくなります。

法人住民税の支払い義務

法人の場合は、たとえ赤字であっても毎年法人住民税(最低7万円)を支払わなければなりません。

個人事業主は赤字の場合は納税義務はありません。

まとめ

まとめ

いかがでしたでしょうか。

どちらが得かは、はっきり言えませんが、事業が軌道にのってきたら法人にした方がメリットが大きくなる場合が多いかもしれません。

事業としてではなく、副業として民泊ビジネスをする場合、本業の会社の就業規則で禁止されていないかの確認と20万円以上の所得が出た場合の確定申告だけは、必ず忘れないようにして下さい。

それぞれの立場でビジネスをされていかれると思いますので、その時の状況の合わせて事業形態も変えられるというのも一つのやり方だと思います。

法人に関しては、株式会社や合同会社など様々な形態があります。

合同会社に関しては『民泊で会社設立!意外と知らない「合同会社」のメリットとデメリット』で詳しくご説明していますので、ご参照下さい。