[記事公開日]2016/02/09
本日2016年2月9日に「『旅館業法施行令の一部を改正する政令案』及び『旅館業法施行令規則の一部を形成する省令案』に関するご意見の募集について」ということで厚生労働省より旅館業法施行令・施行規則の改正案についてのパブリックコメントの受付が始まりました。
「旅館業法施行令の一部を改正する政令案」及び「旅館業法施行規則の一部を改正する省令案」に関するご意見の募集について
意見募集の要領は以下の通りです。
意見の受付期間は1ヶ月間で3月9日に締め切られる予定です。
改正の内容に関しても下記のように概要が発表されています。
今回の改正案は、現行の簡易宿所の構造設備基準の「33㎡以上を求める」という点が民泊を行う上でクリアすることが難しいため、「33(収容定員が10人未満の場合は、3.3×収容定員)㎡以上であることを求める」という規定への改正が検討されています。
この改正に関しての意見を求めるというのが、今回のパブリックコメント(意見募集手続き)募集の趣旨です。
3月9日までに集めた意見をまとめて、4月1日に公布予定ですから、民泊に対しての法整備もかなりスピードを上げて進んでいると言えると思います。
ただ、延べ面積以外にも宿泊日数など、まだ民泊を広げるにはハードルが高いと言われる条件がありますので、今後どのように進んでいくかをチェックしていきたいと思います。
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民泊申請専門行政書士・民泊運営コンサルタント。旅館業許可申請などの民泊ビジネスの申請サポート及び運営コンサルタントを行う。宅地建物取引士の資格も持ち、不動産売買の面でも民泊ビジネスをサポート。
また、総合旅行業務取扱管理者の資格も持ち、将来的に旅行業と民泊をつなぐサポートも展開したいと考えている。

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