「旅館業法」という法律を聞かれた事はありますでしょうか。
民泊ビジネスを始めるにあたって、「旅館業法」という法律は必ず知っておく必要があります。
このページでは、旅館業法とはどんな法律なのか、何故民泊と関係あるのか、といった旅館業法と民泊に関する事を判り易くご説明します。
(旅館業法に基づく民泊許可の申請方法は『民泊の許可申請方法を全解説します!』で詳しくご説明していますので、是非併せてご参照下さい。)
「旅館業法」の「法」とは
「えー!難しそう!面倒くさい!」と思われるかもしれませんが、民泊ビジネスをお考えの人は「旅館業」のルールがどういった法令で規定されているのかを知っておく必要がありますので、我慢して是非読んでみて下さい。
「法」を知る前に、まず「法令」とは何かを知る必要があります。
「法と法令って違うの?」と思われるかもしれませんが、この二つは全く同じではありません。
普段聞いていると「法令」も「法律」も同じようなものだと思いますよね。
「法令」というのは、国会が制定する「法律」と内閣が制定する命令(政令)や大臣が制定する命令(省令)などの総称です。
つまり、「法令」は「法律」と「命令(政令や省令など)」の二つを合わせたものなのです。(地方自治体が制定する「条例」を含む場合もあります)
「旅館業法」とは
旅館業法という法律は昭和23年に制定された、かなり古い法律です。(旅館業法)
「法律」を制定できるのは、国民の代表である「国会」だけです。
つまり「旅館業法」は国会で制定された法律です。
「法律」は少しの改定でも国会の審議を経て決定しなければいけませんので、簡単に改定することはできません。
そうなると、毎年変更する数字や頻繁に変更する細かい作業部分を法律で決めてしまうと運営上支障が出てしまうことがあります。
そこで、通常「法律」は基本的な考えや方向性を示すにとどめています。
「旅館業法」でも「旅館業とはどういったものか」という定義や、どのような場合に許可を与えるかといった基本的なルールを決めています。
旅館業法の細部を決める「旅館業法施行令」とは
旅館業法で基本的なルールだけを決めているのであれば、旅館業法では決めていない細かい部分のルールはどうなるのでしょうか。
その細かい部分のルールは、「法令」の「令(命令)」の部分で決めています。
旅館業法という「法律」を補完するために、旅館業法施行令という「命令(政令)」を制定しています。
憲法では政令に関して「政令にはすべて主任の大臣が署名し、内閣総理大臣が連署し、天皇が公布する (憲法 74、7条1号) 」とされています。
ですから「旅館業法施行令」は内閣が制定する命令ということになります。
内閣が制定する「政令」よりも国会が制定する「法律」の方が上位にありますので、「法律(旅館業法)」に反した内容の「政令(旅館業法施行令)」は定めることは出来ません。
2016年4月1日の旅館業法施行令改正
ちなみに、「『4月1日 旅館業法改正』という検索キーワードで検索しても、政府のサイトが出てこないのですが、本当に旅館業法が緩和されたんですか?」というご質問を何件か頂きました。
正確に言いますと、今回2016年4月1日に改正が施行されたのは「旅館業法」ではなく「旅館業法施行令」なのです。(旅館業法施行令の一部を改正する政令の施行等について)
法律の改正は国会の審議を経ておこなわれますが、政令の改定は内閣がおこないますので、法律の改正と比べるとその数も多く、大々的に政府のサイトで政令の改正を公表するようなことは基本的にありません。
2016年4月1日施行の旅館業法施行令の一部改正内容に関しては『ワンルームマンションでの民泊開業が難しい3つの理由』でご説明していますので、よろしければご参照下さい。
「旅館業」とは
それでは、ここから旅館業法の内容をみていきましょう。
旅館業法の中で、旅館業とは「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されています。
非常にシンプルですが、この一文には非常に深い条件が含まれています。
この一文には、どんな意味が含まれているのでしょうか。
「宿泊料を受けて」とは
これは字の通り「宿泊料として有償」で宿泊施設を提供することです。
それでは「宿泊料」ではなく、例えば「体験料」など別の名目で料金を徴収する場合はどうなるのでしょうか?
厚生労働省では以下のような見解を出しています。
「宿泊料」とは、名目だけではなく、実質的に寝具や部屋の使用料とみなされる、休憩料、寝具賃貸料、寝具等のクリーニング代、光熱水道費、室内清掃費などが含まれます。
このため、これらの費用を徴収して人を宿泊させる営業を行う場合には、旅館業法上の許可が必要です。
つまり、料金の名目がどのようなものであれ、実質的に宿泊料にあたるとみなされる場合は「宿泊料をうけて」になります。
「人を宿泊させる」とは
「宿泊」とは「寝具を使用して施設を利用すること」とされています。
つまり、ベッドや布団、毛布などの寝具を備えた施設を提供する場合は「人を宿泊させる」ということになります。
「営業」とは
「営業」とは、「不特定多数の人」を対象に「反復継続」して事業として行なうこととされています。
例えば、ネットで繰り返し不特定多数を集客して有料で部屋を貸すような場合は「営業」になります。
つまり、宿泊費用をもらったとしても1回だけ頼まれて泊めるような場合は営業とは言いませんので、1回だけ友達を泊めるような場合は旅館業登録は必要ありません。
「宿泊料を受けて」「人を宿泊させる」「営業」にあたる場合
「宿泊料を受けて」「人を宿泊させる」「営業」にあたる場合は、旅館業登録が必要になります。
ですから、個人が自宅や空き家の一部を利用して行う場合であっても、「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」に当たる場合は、旅館業の許可が必要になります。
これが現在インターネットで仲介されている一部の民泊施設(登録義務がある営業形態をしていて旅館業登録をしていない民泊施設)が違法と言われる根拠なのです。
厚生労働省の「旅館業に関するQ&A」でも以下のように書かれています。
Q インターネットを介して知り合った外国の方が来日した際に、自宅の空き部屋に泊まってもらいました。その際、お礼としてお金をもらいましたが、問題ないでしょうか。
A 日頃から交友関係にある外国の方を泊められる場合は、一般的には、知人・友人を宿泊させる場合は、「社会性をもって」には当たらず、旅館業法上の許可は不要と考えられます。ただし、インターネットサイト等を利用して、不特定多数の方を対象とした宿泊者の募集を行い、繰り返し人を宿泊させる場合は、「社会性をもって継続反復されているもの」に当たるため、宿泊料と見なされるものを受け取る場合は、旅館業の許可を受ける必要があります。
つまり、友人知人でもない不特定多数を対象に宿泊施設を提供して宿泊料をもらう場合は旅館業の許可が必要になります。
旅館業と賃室業の違い
旅館業はアパート等の貸室業と以下の点で異なります。
- 施設の管理・経営形態を総体的にみて、宿泊者のいる部屋を含め施設の衛生上の維持管理責任が営業者にあると社会通念上認められること。
- 施設を利用する宿泊者がその宿泊する部屋に生活の本拠を有さないこと。
つまり、賃貸業として部屋を貸す場合、部屋を借りている人の部屋の中が衛生的かどうかは大家さんには関係ありませんが、旅館業の場合は営業者に管理責任があります。
また、旅館業の場合、宿泊客が旅館の部屋に住民登録をするなど生活の本拠として使用されることはないという事です。
当たり前といえば当たり前なのですが、法令はこういった点まで細かく規定しているのです。
旅館業の形態
旅行業法では旅館業を3つの形態に分けています。
つまり、以下の3つに当てはまらないものは旅館業として認められていません。
以下の3つに関しては「旅館業法施行令」という内閣が定める政令で定義がされています。
それでは、旅館業法と旅館業法施行令にどのように定義されているのか見ていきましょう。
旅館・ホテル営業
旅館業法二条ではホテル営業を以下のように定義付けています。
「旅館・ホテル営業」とは、施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。
旅館業法 第2条第2項
ただ、これだけだと何だかよくわからないですよね。
そこで旅館業法施行令で以下の用に補足して定義をしています。
一 一客室の床面積は、七平方メートル(寝台を置く客室にあつては、九平方メートル)以上であること。
二 宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他当該者の確認を適切に行うための設備として厚生労働省令で定める基準に適合するものを有すること。
三 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
四 当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障を来さないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の入浴設備を有すること。
五 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
六 適当な数の便所を有すること。
七 その設置場所が法第三条第三項各号に掲げる施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲おおむね百メートルの区域内にある場合には、当該施設から客室又は客の接待をして客に遊興若しくは飲食をさせるホール若しくは客に射幸心をそそるおそれがある遊技をさせるホールその他の設備の内部を見通すことを遮ることができる設備を有すること。
八 その他都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市又は特別区。以下この条において同じ。)が条例で定める構造設備の基準に適合すること。
旅館業法施行令 第1条
簡単に言いますと、部屋は7㎡以上(ベッドがある場合は9㎡以上)、必ず窓がある部屋であることの条件が付けられています。
毎年何件かビル火災でお亡くなりになるニュースがありますが、部屋に窓があると言う事は非常に重要なのです。
ですから、旅館業法では全ての形態に「適当な換気及び採光(自然光)」つまり「窓があること」を条件としています。
その他、トイレの数は適当な数の便所を有すればよいこととする、となっていますが、マンションの一室を民泊として使いたいような場合に意外と大きな障壁になることがあります。
トイレの規定に関しましては『えっ!?トイレの数が問題!?民泊を始める時にぶつかる意外な壁』で詳しくご説明していますので、ご参照下さい。
面白いことに、旅館業法施行令改正前は、暖房設備は必要となっているのですが、冷房に関しての規定はありません。
寒いのは死に至る危険があるので重要だけど、暑いのは我慢しなさいということなのでしょうか。
ここらへんも昭和23年制定という時代背景を感じます。
2018年6月15日施行の旅館業法施行令改正では、暖房設備の規定も廃止されました。
簡易宿所営業
次に簡易宿所営業ですが、これが「民泊」の宿泊施設に該当するように緩和するかどうかの焦点になっていました。
簡易宿所営業は旅館業法では以下のように定義されています。
「簡易宿所営業」とは、宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のものをいう。
旅館業法施行令では、窓がある等の条件は旅館・ホテルと同じなのですが、以下2点が大きく異なります。
一 客室の延床面積は、三十三平方メートル以上であること。
二 階層式寝台を有する場合には、上段と下段の間隔は、おおむね一メートル以上であること。
旅館・ホテルは1室での広さ制限がありましたが、簡易宿所はこれまで一律に「33平方メートル以上」としていた簡易宿所の面積基準を「宿泊者が10人未満の場合は1人当たり3.3平方メートル」に緩和されました。(2016年4月1日施行 旅館業法施行令の一部改正)
さらに、「階層式寝台(2段ベット)を有する場合」という条文からも判るように、部屋を貸すというより寝る場所を提供するというイメージに近いのが、この簡易宿所なのです。
ちなみに「カプセルホテル」はこの簡易宿所に該当します。
下宿営業
下宿営業は、「施設を設け、一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業」と定義されています。
これは特殊な形態ですので、民泊ビジネスを検討する上では、知識として知っておく程度で良いと思います。
旅館業の許可要件
旅館業許可申請窓口
許可要件に関しましては、各自治体ごとに条例で細かく規定されていますので、ここでは、代表的な要件をご紹介したいと思います。
人的許可要件
旅館業法第三条第二項では以下のように定められています。
旅行業法三条二項
都道府県知事は、前項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る施設の構造設備が政令で定める基準に適合しないと認めるとき、当該施設の設置場所が公衆衛生上不適当であると認めるとき、又は申請者が次の各号の一に該当するときは、同項の許可を与えないことができる。
一 心身の故障により旅館業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくはこの法律に基づく処分に違反して罰金以下の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過していない者
四 第八条の規定により許可を取り消され、取消しの日から起算して三年を経過していない者
五 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から起算して五年を経過しない者(第八号において「暴力団員等」という。)
六 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの
七 法人であつて、その業務を行う役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの
八 暴力団員等がその事業活動を支配する者
旅館業法
環境を害さないこと
旅館業法三条三項では以下のように定められています。
旅行業法三条三項
第一項の許可の申請に係る施設の設置場所が、次に掲げる施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。以下同じ。)の周囲おおむね百メートルの区域内にある場合において、その設置によつて当該施設の清純な施設環境が著しく害されるおそれがあると認めるときも、前項と同様とする。
一 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する学校(大学を除くものとし、次項において「第一条学校」という。)及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 (平成十八年法律第七十七号)第二条第七項 に規定する幼保連携型認定こども園(以下この条において「幼保連携型認定こども園」という。)
二 児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項 に規定する児童福祉施設(幼保連携型認定こども園を除くものとし、以下単に「児童福祉施設」という。)
三 社会教育法 (昭和二十四年法律第二百七号)第二条 に規定する社会教育に関する施設その他の施設で、前二号に掲げる施設に類するものとして都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市又は特別区。以下同じ。)の条例で定めるもの
つまり、学校や保育所、図書館、公民館などの周囲おおむね100m区域内で、宿泊施設をつくる事で施設環境が著しく害されるおそれがある場合は認められません。
この「著しく施設環境が害されるおそれがある場合」とは、どういった場合なのかと判断が付き難いのですが、これは各自治体の条例やその他の判断で決められます。
「寝具を提供すること」とは
旅館業法では3つのタイプの営業を旅館業と定義しているとお話しましたが、この3つ全てに共通して以下の事をすることを「旅館業」としています。
この法律で「宿泊」とは、寝具を使用して前各項の施設を利用することをいう。
「寝具を提供すること」が旅館業だと定義されています。
逆に言うと「寝具を提供しない」ケースは旅館業に当てはまらないので、旅館業法が適用されないのではないか、と言う意見もあり民泊問題で議論を呼んでいます。
寝具というのは毛布や枕も含まれます。民泊であれば、当然こういったものを提供することになるのですが、どのように提供するかで解釈の違いが出ているようです。
今後、こういった細かい点の解釈の変更などがある可能性はあります。
旅館業法の特例
「国家戦略特別区域における旅館業法の特例について(特区法第13条)」で以下のような特例を認めています。
国家戦略特別区域会議が、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業として政令で定める要件に該当する事業を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該事業を行おうとする者は、その行おうとする事業が当該政令で定める要件に該当している旨の都道府県知事の認定を受けることにより、当該事業については、旅館業法の規定は適用しないこととする。
いわゆる特区民泊といわれるもので、各自治体が制定する条例(民泊条例)でルールを決めています。
民泊条例(特区民泊)に関しては『民泊条例(特区民泊)とは』で詳しくご説明していますのでご参照下さい。
「旅館業法施行規則(省令)」とは
旅館業法施行令のところでご説明しましたように、法律を補完するために政令を制定しています。
この政令(施行令)よりも更に細かく自治体の手続方法などの実務を定めて、「法律」や「政令」を補完するのが「省令」です。
「省令」は各大臣が制定する命令です。
「旅館業法(法律)」や「旅館業法施行令(政令)」を補完するために、さらに細かい内容を規定して補完しているのが「旅館業法施行規則(省令)」です。
「旅館業法施行規則」は厚生労働大臣が制定します。
国会が制定する「法律」や内閣が制定する「政令」よりも下位になりますので、「旅館業法」「旅館業法施行令」に反するような規則は制定できません。
「旅館業法施行条例(条例)」とは
条例は各地方自治体(地方公共団体)が法律の範囲内で制定することができる法です。
憲法では以下のように規定されています。
日本国憲法 第九十四条
地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
憲法94条を根拠として、地方自治法でも以下のように規定されています。
地方自治法 第十四条
地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第2条第2項の事務に関し、条例を制定することができる。
旅館業法を各自治体の事情に合わせて補完するために「旅館業法施行条例」を各自治体が制定しています。
※旅館業施行条例は自治体によって名称が異なる場合があります。
上記のように、条例は「法令に反しない」ことが条件になっています。
つまり「旅館業法>施行令>施行規則>条例」の序列になるのが原則です。
旅館業法では、以下のように施設の「換気、採光、照明、防湿及び清潔その他宿泊者の衛生に必要な措置」は各自治体が条例で定めて、それ以外は政令で定めるとしています。
つまり、「これらの事項は旅館業法の範囲内で自治体や内閣が細かいことを決めていいですよ」ということです。
第四条 営業者は、営業の施設について、換気、採光、照明、防湿及び清潔その他宿泊者の衛生に必要な措置を講じなければならない。
2 前項の措置の基準については、都道府県が条例で、これを定める。
3 第一項に規定する事項を除くほか、営業者は、営業の施設を利用させるについては、政令で定める基準によらなければならない。
このように上位の法令の範囲内で下位の法令が個別的具体的事項について決めるの認めることを「委任」といいます。
旅館業法では、「換気、採光、照明、防湿及び清潔その他宿泊者の衛生に必要な措置」の基準を条例に委任していますので、これが自治体によって旅館業許可の基準が異なる理由の一つになっています。
上乗せ条例とは
旅館業法施行条例でご説明しましたように、「条例は法令の範囲内で制定できる」ということは、「法令よりも厳しい内容の条例は制定出来ない」とも解釈出来ます。
2016年4月まで簡易宿所でのフロントの設置義務を条例で定めるように求めていたのは、法令ではなく、厚生労働省から都道府県知事へ出した「通知」というものでした。
「通知」とは
「通知」は法令ではなく、特定の事項を知らせる行為です。
例えば、今回の簡易宿所のフロント設置の緩和は「通知」に書かれたものです。
この通知を見て頂くと「厚生労働省医薬・生活衛生局 生活衛生・食品安全部長」から都道府県知事へ、旅館業法施行令の改定に伴っての連絡事項が書かれています。
そもそも旅館業法には簡易宿所のフロント設置義務は明記されていないのですが、以前に都道府県知事にあてて出された「通知」によってフロント設置をするように求めていました。
今回はその「簡易宿所のフロント設置の義務要求」の通知を変更して、10人未満でかつ緊急時の対応体制を整えるなどの条件下では「簡易宿所のフロント設置は不要」としたのです。
(平成28年3月30日通知 旅館業法施行令の一部を改正する政令の施行等について)
「上乗せ条例」とは
このように簡易宿所のフロント設置に関して「通知」には書かれていますが、法律である「旅館業法」には明文化されていません。
今回の旅館業法施行令の改正でも「フロント設置義務」も「フロント設置不要」もどちらも明文化されていません。
つまり法律と命令どちらにも「フロント設置義務」は明文化されていないのです。
それでは、条例では、法令の基準よりも厳しい基準を設定することはできないのでしょうか。
実は、出来る場合もあるのです。
法令の基準よりも厳しい基準を制定した条例を「上乗せ条例」といいます。
条例では、法令よりも厳しい「簡易宿所のフロント設置」を義務付けることは出来ないように思えるのですが、法令より厳しい条例を制定することは、必ずしも憲法違反にあたるわけではないという最高裁の判例があります。
(詳しく説明を書くと長くなるので省略しますが、ご興味のある方は「徳島市公安条例事件」で調べてみて下さい。)
これまでは厚生労働省からの簡易宿所のフロント設置を求める「通知」に応える形で、自治体が条例でフロント設置を義務付けていたわけです。
ですから、各自治体が条例で「フロント設置義務」を定めた場合、上乗せ条例ではありますが、違法ということにはならないと思います。
このフロントの設置を義務付けるかどうかは自治体の判断になります。
この法令よりも厳しい基準(上乗せ条例)を制定しているかという点も、自治体によって旅館業許可の基準が異なる理由の一つになっています。
上乗せ条例の注意点
今までの説明で「旅館業法」では、旅館業の営業形態や全体的なルールが決めて、その旅館業法を運用するための細かいルールは政令、省令、条例で決められているということが、ご理解いただけたかと思います。
しかし、民泊のニュースを見ていると「東京都千代田区は・・・」「東京都台東区は・・・」「大阪府は・・・」「大阪市は・・・」のように、「同じ『旅館業法』という法律に基づいた許可なのに、なんで自治体によって条件が違うの?」と不思議に思われたことがあるかもしれません。
これは旅館業法に明文化されていない条件を条例で設定しているケース(上乗せ条例)があるからなのです。
例えば、『「換気、採光、照明、防湿及び清潔その他宿泊者の衛生に必要な措置」は条例で定める』(委任)とされています。
さらに、フロント設置など旅館業施行令では一定条件下では不要をされたものを、条例で設置義務を設けた自治体もあります。
この「委任」と「上乗せ条例」が自治体によって旅館業許可の基準が異なる理由なのです。
ですから、「旅館業法の許可条件を満たして○○市で許可がとれたから、同じ条件で△△市でも取れるだろう」という考えは危険です。
民泊ビジネスを始める前には、必ず管轄の保健所に相談にいかれることをお勧めします。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
「旅館業法」では、旅館業の営業形態や全体的なルールが決めて、その旅館業法を運用するための細かいルールは政令、省令、条例で決められているということが、ご理解いただけたかと思います。
旅館業法は昭和23年に制定された13条のこじんまりした法律で、「今の時代必要ないんじゃないか」と言われたりもしていますが、外国人観光客が年間2000万人近くも来るという今まで想定していなかった事態に、改めてこの法律の重要性が見直されたのではないかと思います。
反面、これだけ観光客が増えて宿泊施設が不足しているという深刻な事態に陥っていることも事実です。
今後、旅行者も宿泊施設提供者も近隣住民もみんなが安心できるような旅館業法の改正は必要になるのだと思います。
民泊という新しいビジネスに対して、法整備も含めて、きちんとした仕組作りと時代の要望に沿った見直しが出来ることを期待します。